2026年10月からの短時間労働者の社会保険加入要件改正


―「106万円の壁」撤廃へ、賃金要件がなくなる新ルールとは―

従業員(社会保険被保険者)51人以上の企業で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となっています。これまで短時間労働者が社会保険に加入するためには、次の4つの要件をすべて満たす必要がありました。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生でないこと

このうち 「月額賃金8.8万円以上」という要件が、2026年10月から撤廃されます。

◆ 賃金要件がなくなるとどうなるのか
時給や月給の金額にかかわらず、週20時間以上働く方は社会保険に加入することになります。いわゆる「106万円の壁」がなくなることで、短時間労働者の社会保険加入が大きく広がる見込みです。

【対象となる企業規模は段階的に拡大】
現在は「従業員51人以上」の企業が対象ですが、今後は段階的に対象が広がります。

2027年10月:従業員36人以上
2029年10月:従業員21人以上
2032年10月:従業員11人以上
2035年10月:すべての企業が対象

最終的には、規模に関係なく 週20時間以上働くすべての方が社会保険に加入する仕組みへ移行します。

(参考:厚生労働省「社会保険適用拡大」資料)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf

【従業員50人以下の企業に向けた保険料負担軽減制度】
適用拡大に伴い、従業員数が少ない企業に対しては、保険料負担を調整する制度が設けられています。標準報酬月額が12.6万円以下の従業員について、事業主の負担割合を増やすことで 被保険者の負担を3年間軽減できます。
事業主が追加で負担した分は、申請により 保険料負担が調整(軽減)される仕組みです。

(参考:日本年金機構「保険料負担軽減調整制度」資料)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/tirashi_tyouseiseido.pdf

情報提供いただいたのは

社会保険労務士事務所ホライズン  代表者 社会保険労務士 小島 朋子 先生

所在地 千葉県千葉市中央区中央2-5‐1千葉中央ツインビル2号館7階                                                                                                                                                                                                                                                           電話番号 080-7933-5871 ホームページ

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