令和5年10月26日から令和6年1月24日までの間、匝瑳警察署の管轄地域内で、54歳の男性が複数回にわたり3人の借受人に対して現金を貸し付ける形で貸金業を営み、更には業として金銭の貸し付けに際し、法定の利息の上限を超える利息を受領する契約を結んだとして、令和6年11月5日に書類送致された。
※この記事は、千葉県警察のホームページ(https://www.police.pref.chiba.jp/kohoka/safe-life_trouble.html)の情報をもとに生成されました。
令和5年10月26日から令和6年1月24日までの間、匝瑳警察署の管轄地域内で、54歳の男性が複数回にわたり3人の借受人に対して現金を貸し付ける形で貸金業を営み、更には業として金銭の貸し付けに際し、法定の利息の上限を超える利息を受領する契約を結んだとして、令和6年11月5日に書類送致された。
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